不動産登記

不動産の売買に関する登記

不動産の売買が成立し、代金決済を行う場合、通常、司法書士が金融機関等で決済に同席し、名義変更に必要な書類が揃っていることを確認した上で、代金の授受が行なわれます。
そして、司法書士は売買の当事者(売主・買主)について本人確認および売買の意思を確認し、登記申請の委任をうけ、当事者の代理人として法務局へ登記申請を行います。
司法書士は不動産会社から紹介される場合がほとんどですが、買主さんご本人が指定することもできます。
不動産の売買に関する登記としては、売買による所有権移転登記のほか、住宅ローンで購入する場合は抵当権設定登記、新築建物の場合は所有権保存登記が必要となります。
また、売買を行う前提として、売主の相続登記抵当権の抹消登記住所変更登記等が必要となる場合もあります。

当事務所では、これから不動産を購入される方からのご相談・ご依頼に対応しております。

不動産の売買に関する登記手続の流れ

STEP1 まずはお電話かメールでご連絡ください。

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メール受付

STEP2 費用のお見積りをさせていただきます。

費用のお見積りに必要な以下の書類をFAXまたは郵送していただきます。

  • 売買契約書
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 固定資産評価証明書

また、以下の情報をご連絡下さい。

STEP3 決済の立会い、費用のお支払い

金融機関等において決済に同席し、売買の当事者(売主・買主)について本人確認および売買の意思を確認し、登記原因証明情報や委任状等の必要書類に署名・捺印をいただきます。登記申請に必要な書類が全て揃っていることを確認し、決済を行っていただきます。
また、登記費用をお支払いいただきます。

STEP4 登記申請

登記申請書類を作成し、管轄法務局へ登記申請を行います。

STEP5 登記完了書類のお渡し

登記申請後、概ね1週間~10日程度で登記が完了いたします。
登記が完了いたしましたら、登記完了書類をお渡しさせていただきます。

不動産の売買に関する登記手続の費用

登録免許税や登記事項証明書(登記簿謄本)の取得手数料等の実費と、当事務所の報酬がかかります。

1. 登録免許税等

以下の登録免許税がかかります。

■ 新築物件

(1) 所有権保存登記(建物)

  • 法務局認定価格の4/1000
  • 住宅用家屋減税の適用がある場合 固定資産評価額の1.5/1000(特定認定長期優良住宅・特定低炭素住宅は1/1000)※①

(2) 所有権移転登記(土地)

  • 固定資産評価額の15/1000 ※②

(3) 抵当権設定登記

  • 債権金額(抵当権設定額)の4/1000
  • 住宅用家屋減税の適用がある場合 債権金額(抵当権設定額)の1/1000 ※③
■ 既存物件(中古)

(1) 所有権移転登記

  • 固定資産評価額の15/1000(土地)※②
  • 固定資産評価額の20/1000(建物)
  • 住宅用家屋減税の適用がある場合 固定資産評価額の3/1000 ※④

(2) 抵当権設定登記

  • 債権金額(抵当権設定額)の4/1000
  • 住宅用家屋減税の適用がある場合 債権金額(抵当権設定額)の1/1000 ※③
■ その他の登記
  • 売主の抵当権抹消登記や住所変更登記等が必要となる場合は、不動産の数×1,000円の登録免許税がかかります。
■ 各種証明書取得手数料
  • 登記事項証明書 1通 500円
  • 登記情報閲覧手数料 1件 332円
  • その他、住民票、固定資産評価証明書等を当事務所で代行取得した場合は、交付手数料の実費がかかります。
■ その他実費(郵便代・交通費等)
  • ※① 租税特別措置法第72条の2、同74条、同74条の2により、令和4年3月31日までに個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合の所有権保存登記は、登録免許税が軽減されます。
  • ※② 租税特別措置法第72条第1項により、令和5年3月31日までに売買を原因とする土地の所有権移転登記は、登録免許税が軽減されます。
  • ※③ 租税特別措置法第75条により、令和4年3月31日までに個人が、住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記は、登録免許税が軽減されます。
  • ※④ 租税特別措置法第73条により、令和4年3月31日までに個人が、住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の所有権移転登記は、登録免許税が軽減されます。

2. 当事務所の報酬

当事務所の報酬は以下のとおりです。なお、特殊なケース等については加算させていただくことがあります。

(1) 所有権移転登記 ..... 44,000円(税込)

  • 登記原因証明情報の作成費用(10,000円(税別))を含みます。
  • 登記済証または登記識別情報がなく本人確認情報の作成が必要な場合は、33,000円(税込)加算させていただきます。
  • 物件数が3を超えるときは、1物件につき1,100円(税込)加算させていただきます。

(2) 所有権保存登記 ..... 27,500円(税込)

(3) 抵当権設定登記 ..... 33,000円(税込)

  • 物件数が3を超えるときは、1物件につき1,100円(税込)加算させていただきます。

(4) 抵当権抹消登記 ..... 16,500円(税込)

(5) 住所変更登記 ..... 11,000円(税込)

(6) 決済立会費用 ..... 22,000円(税込)

  • 金融機関等での代金決済に立ち会う場合の費用です。

(7) 住宅用家屋証明書取得代行費用 ..... 8,800円(税込)

  • 当事務所で住宅用家屋証明書の取得手続を代行する場合の費用です。
  • 実費として1,300円が別途かかります。

(8) その他証明書取得代行費用 ..... 1通につき1,100円(税込)

  • 住民票や戸籍関係書類、固定資産評価証明書等を代行取得する場合の費用です。

(9) 登記情報閲覧・登記事項証明書取得費用 ..... 1通につき550円(税込)

 

住宅用家屋証明書について

住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記にかかる登録免許税が次のとおり軽減されます。
適用を受けるためには、住宅用家屋証明書を取得する必要があります。

所有権保存登記 4/1000 → 1.5/1000
(特定認定長期優良住宅・特定低炭素住宅は1/1000)
所有権移転登記 20/1000 → 3/1000
(特定認定長期優良住宅・特定低炭素住宅は1/1000)
抵当権設定登記 4/1000 → 1/1000

1. 適用家屋の要件

共通の要件

  • 個人が、ご自身で住むための家屋であること。
  • 登記簿上の床面積が50㎡以上であること。
  • 登記簿上「居宅」となっていること。
    (店舗等の併用住宅の場合,床面積の90%以上が専用住宅であること)
  • 区分所有される建築物は、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること。

(1) 新築した家屋(注文住宅等)の場合

  • 家屋の新築後1年以内の登記であること。

(2) 建築後未使用の家屋(建売住宅等)の場合

  • 売買又は競売によって取得した家屋であり、取得後1年以内の登記であること。

(3) 建築後使用されたことのある家屋の場合

  • 家屋が耐火構造建物(鉄筋コンクリート,鉄骨造等)では建築後25年以内、それ以外の建物は20年以内のもの。ただし、建築士等が発行した新耐震基準を満たす証明書(耐震基準適合証明書・住宅性能評価書の写し)があるものは、経過年数を問いません。
  • 売買又は競落にて取得したもの。

2. 必要書類

(1) 新築した家屋の場合

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 以下の書類のうちいずれか(コピー可)
    • 登記申請書(表示)と登記完了証
    • 登記事項証明書(全部)
    • 建築確認通知書及び検査済証
  • 申請建物に未入居の場合は
    • 自己の居住用の家屋として入居する旨の申立書(申請人本人署名・印)
    • 申立書添付書類
      (現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類)
      売却の場合 ..... 売買契約書の写し
      賃貸の場合 ..... 賃貸借契約書の写し
      社宅等の場合 ..... 社宅に入居していることを証明する書類
      親族等と同居している場合 ..... 同居されている方の申立書
  • 住民票の写し
  • 特定認定長期優良住宅の場合 ..... 確認済証

(2) 建築後未使用の家屋の場合

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 以下の書類のうちいずれか(コピー可)
    • 登記申請書(表示)と登記完了証
    • 登記事項証明書(全部)
    • 建築確認通知書及び検査済証
  • 申請建物に未入居の場合は
    • 自己の居住用の家屋として入居する旨の申立書(申請人本人署名・印)
    • 申立書添付書類
      (現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類)
      売却の場合 ..... 売買契約書の写し
      賃貸の場合 ..... 賃貸借契約書の写し
      社宅等の場合 ..... 社宅に入居していることを証明する書類
      親族等と同居している場合 ..... 同居されている方の申立書
  • 住民票の写し
  • 以下の書類のうちいずれか(コピー可)
    • 売買契約書(領収書を含む・競売の場合は代金納付期限通知書)
    • 登記原因証明情報
  • 家屋未使用証明書(原本)
  • 特定認定長期優良住宅の場合 ..... 確認済証

(3) 建築後使用されたことのある家屋の場合

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 登記事項証明書(全部)
  • 以下の書類のうちいずれか(コピー可)
    • 売買契約書(領収書を含む・競売の場合は代金納付期限通知書)
    • 登記原因証明情報
  • 家屋が耐火構造建物(鉄筋コンクリート,鉄骨造等)では建設後25年以上、それ以外の建物は20年以上経過した場合
    以下の書類のうちいずれか(コピー可)
    • 耐震基準適合証明書
    • 住宅性能評価書の写し
  • 申請建物に未入居の場合は
    • 自己の居住用の家屋として入居する旨の申立書(申請人本人署名・印)
    • 申立書添付書類
      (現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類)
      売却の場合 ..... 売買契約書の写し
      賃貸の場合 ..... 賃貸借契約書の写し
      社宅等の場合 ..... 社宅に入居していることを証明する書類
      親族等と同居している場合 ..... 同居されている方の申立書
  • 住民票の写し

3. 証明手数料

  • 1件 1,300円

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