商業・法人登記
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商業・法人登記
株式会社において、以下のような登記事項に変更が生じた場合は、2週間以内に変更登記をしなければなりません(会社法第915条第1項)。
当法人では、議事録等の添付書類の作成なども含めて、手続をサポートいたします。また、株式会社だけでなく、特例有限会社(会社法施行前の有限会社が株式会社として存続しているもの)や合同会社等の会社、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、各種組合等の非営利法人等の登記手続も多く取り扱っておりますので、ご相談ください。商業・法人登記の申請は、司法書士法人LSRコンサルティングが承ります。
登記をしないまま放置すると
会社変更登記、法人変更登記の費用
会社変更登記
| 登記手続の種類 | 登録免許税等 | 報酬(税込) |
| 役員変更 | 資本金1億円以下 10,000円 | 22,000円 |
| 資本金1億円超 30,000円 | ||
| 商号変更 | 30,000円 | 22,000円 |
| 目的変更 | 30,000円 | 22,000円 |
| 本店変更(同一管轄内) | 30,000円 | 22,000円 |
| 本店変更(異なる管轄間) | 旧本店所在地 30,000円 | 44,000円 |
| 新本店所在地 30,000円 | ||
| 解散、清算結了 | 解散分 30,000円 | 55,000円 |
| 清算人分 9,000円 | ||
| 清算結了 2,000円 | ||
| 増資 | 増加する資本金の額×7/1000 (最低30,000円) |
33,000円~ |
| 減資 | お問い合わせ下さい。 | 別途お見積り |
| 企業再編(合併・会社分割等) | お問い合わせ下さい。 | 別途お見積り |
| その他変更 | お問い合わせ下さい。 | 22,000円~ |
法人変更登記(医療法人・社会福祉法人・学校法人・宗教法人・NPO法人・各種組合等)
これらの法人の登記は登録免許税法別表第一に掲げられていないため、登録免許税はかかりません。なお「資産の総額」は、組合等登記令の別表で登記事項とされている法人(医療法人・社会福祉法人・学校法人等)についての登記です。NPO法人には資産の総額の登記事項はありません。
一般社団法人・一般財団法人の変更登記には、登録免許税(定額1万円)がかかりますのでご注意ください(登録免許税法別表第一24号)。
| 登記手続の種類 | 登録免許税等 | 報酬(税込) |
| 理事変更 | 非課税 | 22,000円 |
| 資産の総額変更 | 非課税 | 16,500円 |
| その他変更 | 非課税 | 22,000円~ |
必要書類
役員変更の登記では、次のような書類をご用意いただきます。議事録や就任承諾書などの作成は当法人で承ります。
- 株主総会議事録(取締役・監査役の選任)
- 取締役会議事録または取締役の互選書(代表取締役の選定)
- 就任を承諾したことを証する書面
- 新たに就任される役員の本人確認書類(住民票の写し等)
- 代表取締役の印鑑証明書
- 株主リスト
- 委任状(当法人にご依頼いただく場合)
本店移転・商号変更・目的変更の登記では、株主総会議事録(定款変更)、取締役会議事録または取締役の決定書、株主リスト、委任状などが必要になります。
会社の機関設計(取締役会を置いているかどうか)や変更の内容によって、必要な書類や印鑑証明書の要否が変わります。お手元にどの書類があるか分からない場合も、そのままご相談ください。
登記が完了するまでの期間
登記の申請から完了までは、概ね1週間程度です(法務局の混雑状況により前後します)。当法人では原則としてオンラインで申請しております。
変更登記は、変更が生じた日から2週間以内に申請する必要があります(会社法第915条第1項)。任期満了による役員の改選は、定時株主総会の日程が決まった時点でご相談いただくと、余裕をもって準備を進められます。



