債務整理 過払金返還請求

債務整理で借金問題を解決し、生活を再建して、明るい未来を取り戻しましょう!

借金を抱えることとなったきっかけはいろいろとあると思います。

  • 「病気で働けなくなって生活費や医療費が足りなくなった。」
  • 「勤め先の業績が悪化して給料が下がった。」
  • 「住宅ローンが払えなくて、カードローンで借りて支払った。」・・・

しかし、借金を返すために借入を行っていませんか?
もしそうであれば今後は借金は増える一方で減ることはありません。

  • 「毎月カードローンの返済をしては、すぐに限度額いっぱいまで借りている。」
  • 「リボ払いで支払っているが、残高がほとんど減らない。」
  • 「毎月キャッシングをして、返済に充てている。」

このような方は、収入の範囲内で返済ができない状態になっていますので、債務整理の手続をして、生活を再建する必要があります。
借金問題は必ず解決できます。是非、当事務所に一度ご相談下さい。

多重債務・借金問題に関するご相談

相談無料
着手金不要費用分割可

当事務所では、クレジット・消費者金融・カードローン等でお悩みの方の債務状況を確認の上、最適な法的債務整理の方法で多重債務・借金問題を解決いたします。
相談は無料です。また、相談の結果、当事務所で債務整理業務を受任させていただくこととなりましても、依頼時の着手金は不要とさせていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。また、費用のお支払いにつきましても、依頼者の状況に応じて、分割払い等、柔軟に対応させていただいておりますのでご安心下さい。

債務を整理する法的手続には、裁判外で弁護士や認定司法書士が債権者と交渉して話し合いで解決する任意整理の方法があり、また、裁判所を利用するものとして、自己破産個人再生があります。それぞれ、利用できるケースや、各手続のメリット・デメリットがありますので、当事務所では、依頼者の方の債務状況を詳しくお聞かせいただいた上で、最適な手続を選択させていただきます。

債務整理手続について具体的な進め方について説明させていただいております。詳しくはこちら。

各手続のご説明

費用

債務整理の依頼する場合、ほとんどの方が資金的にゆとりがないのが通常です。
一部の弁護士・司法書士の中には、依頼時に多額の着手金を請求する方もおられるようですが、当事務所では、ご依頼時にお支払いいただく費用は不要とさせて頂いております。ご依頼時にまとまったお金をご用意いただく必要はありませんのでご安心下さい。
また、当事務所では、減額報酬はいただかないこととさせていただきました(平成22年10月1日改定、同日以降の受任につき適用)ので、後日、不測の費用が発生するということはありません。

債務整理の費用については、分割払いでお支払いただくことが可能です。債務整理のご依頼をいただいてから、各業者と和解が成立するまで、または自己破産や個人再生の手続が完了するまで通常3ヶ月~6ヶ月程度の時間がかかります。その間、各貸金業者への返済は、いったん全部ストップしていただきますので、これまで返済に充てていた金額を充てる形で3~5回程度の分割払いにてお支払いただくことになります(なお、分割の回数はご事情に応じてさらに長期で承ることも可能ですので、お気軽にご相談ください)。

過払金返還請求の場合は裁判外で回収が困難なことも多く訴訟を提起させていただくことがあり、その場合は裁判実費が必要となります。請求する金額にもよりますが、概ね5,000円~20,000円程度の金額です。

任意整理費用 債権者数×33,000円(税込)
過払金返還費用 回収金額の20%(税別)
裁判実費(収入印紙・予納郵券・資格証明書代)
過払金返還請求費用
(完済後の請求の場合)
債権者数×33,000円(税込)
過払金返還費用 回収金額の20%(税別)
裁判実費(収入印紙・予納郵券・資格証明書代)
自己破産費用 264,000円(税込)~ ※
裁判実費(収入印紙・予納郵券)、予納金
個人再生費用 330,000円(税込)
住宅資金特別条項を定める場合は55,000円(税込)加算
裁判実費(収入印紙・予納郵券)、予納金

※ 個人事業主である場合、不動産がある場合、管財事件になる場合等で複雑な事案につきましては、依頼時にご説明させていただいたうえで加算させていただくことがあります。

債務整理手続の流れ

STEP1 まずはお電話かメールでご連絡ください。

当事務所では債務整理・過払金返還請求に関する無料相談のご予約を承っております。
まずは、お電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。

債務整理・過払金返還請求に関する無料相談
メール受付

平日の9時~18時にお電話下さい。
平日の夜間や土日祝の相談も可能な限り対応させていただきますので、仕事などで平日の日中は都合がつかない方もご相談下さい。

STEP2 無料相談

相談無料
着手金不要費用分割可

予約した日時に当事務所にお越し下さい。
相談日には、カード、契約書、借入・返済の際の明細書、債権者からの請求書・通知書等、関連する書類等でお手元に残っているものを全てお持ち下さい(残っていない場合は結構です。)。なお、過去に借りていたことがあるけど、現在は完済している場合も、払いすぎたお金を取り戻すことができる可能性があります(詳しくは「過払金返還請求」を参照下さい。)ので、完済している債権者の資料も残っていればお持ち下さい(残っていなければ貸金業者名だけで結構です。)。また、相談の結果、債務整理手続を当事務所にご依頼いただく場合は、債務整理に関する委任契約を当事務所との間で締結させていただきますので、認印をご持参下さい。債務の状況をお聞かせいただき、債務整理手続の流れや手続に必要な費用についてご説明させていただきます。

STEP3 債権者への受任通知の送付・取引履歴の開示請求を行います。

当事務所が債務整理の委任を受けた旨の通知(受任通知)を貸金業者等(債権者)に対して送付いたします。これにより債権者からの取立をストップさせることができます。あわせて取引開始当初からの取引履歴の開示請求を行います。また、既に完済している場合でも返還請求をすることができますので、過去に借りていた債権者に対しても取引履歴の開示を求めます。

STEP4 家計収支の把握と返済原資の確認をしていただきます。

借入と返済を繰り返している状況では家計収支がどうなっているのか把握できていないことが多いと思います。受任通知を送付することにより債権者への支払いをストップさせることができますので、債権者への返済をストップした状態で、家計簿をつけていただき、家計収支の状況を把握していただきます。そして、依頼者の方が月々支払うことができる額(返済に回せる金額(返済原資))を確認させていただきます。

STEP5 利息制限法に基づき引直計算を行い債務額を確定します。

債権者によって異なりますが、概ね2週間~2ヶ月ほどで、取引履歴が送られてきます。債権者から取引履歴が送付されてきたら、利息制限法の上限利率に基づき引直し計算を行い、法律的に支払わなければならない債務の額を確定させます。

グレーゾーン金利とは

お金を貸した場合の利息については「利息制限法」という法律で次のとおり上限が定められており、超える部分については無効とされております。

  • 元本10万円未満の場合...... 20%
  • 元本10万円以上100万円未満の場合...... 18%
  • 元本100万円以上の場合...... 15%

そして、この制限を超えた利息(超過利息)の支払いは無効と規定していています。また、また、「出資法」という法律で、年29.2%を超える利率による貸付は罰せられることとなっております。この「利息制限法」と「出資法」の金利の差の部分がグレーゾーンと呼ばれており、消費者金融の貸付や信販会社のキャッシングの多くはこのグレーゾーンの金利で貸付を行っております。
最近の裁判では、グレーゾーン金利の部分は無効だという判決が多く出されております。超過利息の支払いは無効となりますので、超過利息を支払っている場合は、その超過した金額を順次元本に充当させることで、残元本をそれだけ減額することができます。その結果、元本が完済された後もさらに支払った金銭(過払金)については、返還請求をすることができます。

なお、平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、消費者金融等の貸金業者も利息制限法の範囲内に利率を改定しておりますが、過去のグレーゾーン金利で貸付をしていた分については、引直計算をすることにより、債務の額を減らすことができます。

STEP6 債務整理の方針を決定します。

依頼者の方が月々支払うことができる額、過払金の返還を受けられる額そして支払わなければならない債務の額等を考慮して、当事務所と依頼者の方で相談をさせていただき、債務整理の方針を決定します。
債務整理の方法には次のものがあります。
各手続の詳細については、任意整理、自己破産、個人再生のページをご覧下さい。

引直計算をしたら、債務が残るが、分割なら何とか支払えそうという場合は「任意整理」という方法によることができます。
借金の額が多すぎて、毎月の給料ではとても返済できないというような場合は「自己破産」という方法があります。
引直計算をしても、残った債務が多すぎて、分割でも支払えそうにないというような場合は、「個人再生」という方法が適しているかもしれません。

なお、実際には個別の依頼者の状況や意向を十分に考慮したうえで、方針を決定することになります。

STEP7 和解交渉、申立書類の作成等を行います。

STEP6で決定した方針に基づき、当事務所で手続を進めます。任意整理の場合は、当事務所で各債権者と和解交渉を行います。自己破産や個人再生の場合は、依頼者の方に収集していただく必要がある資料等をご案内させていただきます。必要書類が揃いましたら、申立書を作成し、裁判所に提出いたします。

STEP8 和解交渉が整いましたら返済を開始します。(任意整理)

振込先と返済予定表をお渡しさせていただきますので、返済を開始していただきます。
なお、上記の債務整理手続の流れは一般的なケースをもとに説明させていただいております。

任意整理について

任意整理とは、支払不能には至らない多重債務者の借金を、裁判手続を使うことなく債権者と交渉し、債権額を確定し弁済方法について和解する手続です。原則、遅延損害金をすべてカットした上、将来利息をゼロとして、元本を3~5年で分割返済するということであれば返済が可能となる場合に、債権者と交渉して現実に履行が可能な債務に整理することになります。

借金の額が減る可能性があり、過払金が発生している場合もあります。

契約書や明細書等を確認して20%以上の利率であれば、利息を払いすぎている可能性があります。任意整理をする場合は、利息制限法所定の利率で引直計算をして債務の額を確定させますので、払いすぎた分、借金が減ることになります。
なお、平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、現在では利息制限法の範囲内の利率となっていても、過去に20%以上の利率で借りていた場合は、その分については引直計算をして借金の額を減らすことができます。
そして、貸金業者との取引が概ね5~6年以上ある方は、借金が半分くらいに減るか、借金自体がなくなるかもしれません。さらに概ね7年以上取引がある場合は、借金がなくなり、さらに過払金を取り戻すことができるかもしれません。

借金が残る場合も、原則今後の利息は0%にすることができます。

利息制限法所定の利率で引直計算をしても借金が残る場合や、もともと利息制限法の利率の範囲内の貸付である場合で借金が全く減らない場合も、今後の利息については原則として0%にすることができます。
任意整理の手続きでは、多重債務者の更生のため、将来の利息をカットしてもらうよう貸金業者にはお願いしており、ほとんどの貸金業者は将来の利息を0%にしてくれています。
銀行のカードローンでも10%くらいの利率であり、利息制限法の範囲内といっても高利率であることには変わりありません。これまでは、毎月返済をしても、かなりの割合が利息に充てられ、なかなか借金の元金が減らなかったのではないでしょうか?
任意整理の手続きをとり将来の利息をカットしてもらえば、今後返済する金額はすべて借金の元金に充てられますので、確実に借金が減っていくことになり、3~5年後には完済することができます。
一方、任意整理の手続をしなければ、なかなか借金が減らないうえに、ある程度借金が減ってきたところで、また限度額の範囲内でつい借りてしまい、いつまで経っても借金がなくならない状態が続いてしまうのではないでしょうか?

月々の返済額も減らすことができます。

任意整理をすることにより、借金の額を減らすことができ(利息制限法を超える契約利率の場合)、借金が残る場合も将来の利息を0%にすることができますので、月々の返済額を減らすことができます。貸金業者にもよりますが、概ね3~5年くらいの分割払いに応じてくれます。

残った借金の額と分割回数ごとの月々の返済額は以下のとおりです。現在の返済額と比べてみて下さい。

減額後の
借金の残高
分割回数
3年(36回) 4年(48回) 5年(60回)
100万円 27,777円 20,833円 16,666円
200万円 55,555円 41,666円 33,333円
300万円 83,333円 62,500円 50,000円

任意整理に関する無料相談を受け付けております。

任意整理に関する無料相談
メール受付

過払金返還請求について

平成22年6月18日に改正貸金業法が施行されるまでは、グレーゾーン金利というものが存在していました。「グレーゾーン金利」すなわち利息制限法所定の利率を超える利息を支払っていた場合は、払いすぎた利息を取り戻せる可能性があります。

グレーゾーン金利とは

お金を貸した場合の利息については「利息制限法」という法律で次のとおり上限が定められており、超える部分については無効とされております。

  • 元本10万円未満の場合...... 20%
  • 元本10万円以上100万円未満の場合...... 18%
  • 元本100万円以上の場合...... 15%

そして、この制限を超えた利息(超過利息)の支払いは無効と規定していています。また、「出資法」という法律で、年29.2%を超える利率による貸付は罰せられることとなっております。この「利息制限法」と「出資法」の金利の差の部分がグレーゾーンと呼ばれており、貸金業法が改正させるまでは、消費者金融の貸付や信販会社のキャッシングの多くはこのグレーゾーンの金利で貸付を行っておりました。
最近の裁判では、グレーゾーン金利の部分は無効だという判決が多く出されております。超過利息の支払いは無効となりますので、超過利息を支払っている場合は、その超過した金額を順次元本に充当させることで、残元本をそれだけ減額することができます。その結果、元本が完済された後もさらに支払った金銭(過払金)については、返還請求をすることができます。

借金が残っている方

借金が残っている方につきましては、任意整理の手続の中で、過払金返還請求を行ってまいります。

すでに借金を完済されている方

過払金返還請求権の時効は10年となっております。
最後の取引日(完済した日)から10年が経っていなければ過払金の返還請求をすることができます。
過去に利息制限法所定の利率を超える利率で借入をしていた可能性のある方は、是非一度ご相談下さい。契約書、カード、明細書等の資料がもし残っていなくても、貸金業者の名前が分かれば結構です。

過払金返還請求の流れ

貸金業者に対して受任通知を送付し、取引履歴を取り寄せて、利息制限法所定の利率で引直計算するところまでは、債務整理手続の流れと同じです。
引直計算をした結果、過払金が発生していた場合は、貸金業者等に対し、「過払金返還請求書」を送付します。返還の合意ができれば、和解書を取り交わし、返還期日(通常1~2ヶ月後)に入金されます。
返還の合意ができない場合や、7割や8割しか返還に応じない場合は、過払金返還請求訴訟を提起します。訴訟を提起すると、約1ヵ月後に第1回目の期日が指定されます。裁判外で和解交渉を行い、合意ができれば、和解書を取り交わし、約1~2ヵ月後に入金されます。入金の確認後に訴訟を取り下げることになります。個別のケースごとに異なりますが、過払金返還請求書を送付してから回収できるまで、概ね3ヶ月から半年くらいかかります。また、裁判外で和解ができない場合は、判決をもらうことになりますが、この場合は、半年~1年くらいかかることもあります。

過払金返還請求に関する無料相談を受け付けております。

債務整理・過払金返還請求に関する無料相談
メール受付

自己破産について

手続費用がご心配の方も安心

例えば・・・
10万円の返済をされていた方は、このままだと完済になるまで10万円を払い続けなければなりません。また、毎月返済していても利息の割合が大きいので、元金はなかなか減りません。家計のやりくりが厳しくなり、また借りてしまったりすると、借金はいつまでたってもなくなりません。
当事務所にご依頼いただければ、手続費用は月々30,000円~の分割払いに対応させていただきます。また、受任通知を送付することにより返済をストップできますので、毎月の家計収支に7万円の余裕が生まれるとともに、約3カ月分の返済資金で借金が0になります。

1月に手続をご依頼いただいた場合の、毎月の支払額
  返済を続ける場合 手続をご依頼
いただいた場合
差額 手続の流れ
1月 10万円 3万円 +7万円 受任通知送付

債権調査

申立書作成・申立て

破産手続開始決定

免責決定
(概ね6か月程度)
2月 10万円 3万円 +7万円
3月 10万円 3万円 +7万円
4月 10万円 3万円 +7万円
5月 10万円 3万円 +7万円
6月 10万円 3万円 +7万円
7月 10万円 3万円 +7万円
8月 10万円 3万円 +7万円
9月 10万円 3万円 +7万円
10月 10万円 支払終了! +10万円
11月 10万円   +10万円
12月 10万円   +10万円
さらに完済まで支払い
は続きます・・・
矢印

一般的な自己破産のケースの場合、手続費用が約270,000円~280,000円(※)かかります。
※当事務所の報酬 259,200円(税込)
 その他実費(収入印紙・郵便切手・破産予納金等) 約20,000円

自己破産とは

自分の財産や収入だけでは債務の全額を支払うことができなくなった場合に、破産管財人が債務者の財産を売却するなどして金銭に換えて、この金銭を債権者全員に公平に支払うことにより債務を清算する手続です(破産管財人を選任するケースを「管財事件」といいます。)。なお、債務者の財産がほとんどなく、破産手続きを進めていく上で必要な費用を支払うことができないと予想されるときは、裁判所は破産手続きを開始する決定をしても、破産管財人を選任せずに、同時に破産手続を終わらせる決定をすることになります(「同時廃止事件」といいます。)個人の破産の場合には、この同時廃止事件となるケースが多いです。

免責について

破産は、債務者の債務を消滅させる制度ではありませんので、破産手続が終了しても、債務者は債務を返済する義務を免れることはできません。債務を免れるためには、破産とは別に免責決定というものを裁判所からもらう必要があります。免責とは、債務について法律上の支払義務を免れさせることによって、債務者の経済的な立ち直りを助ける制度です。

しかし、以下のような事情がある場合は、免責が認められないことがあります。これを「免責不許可事由」といいます。

  • 浪費やギャンブルによって多額の借金をしてしまった場合
  • 財産を隠したり、壊したり、勝手に他人に贈与した場合
  • 破産申立てをする前の1年間に、住所、氏名、年齢、年収等の経済的な信用に関わる情報について嘘をついて、お金を借りたり、クレジットカードを使用したような場合
  • ローンやクレジットカードで商品を買って、その商品を非常に安い値段で売ってお金に替えた場合
  • 破産申立てをした日から数えて7年以内に免責を受けたことがある場合
  • 裁判所や管財人が行う調査に協力しなかった場合

ただし、免責不許可事由に該当する行為があったとしてもその行為の悪質さの程度、借金をした理由、現在の破産者の生活や収入の状況などを裁判官が総合的に考慮して、破産者の立ち直りのために、例外的に免責を認める場合もあります(「裁量免責」といいます)。

また、免責決定が出たとしても、以下のものについては支払義務は免除されません(「非免責債権」といいます)

  • 夫婦や家族を養うための費用
  • 子供の養育費
  • 破産者が雇っていた従業員の給料や、従業員が破産者に預けた金の返還請求権
  • 破産者がわざと債権者名簿に載せなかった債権
  • 税金や罰金
  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

なお、破産の申立てをすると、当然に免責の申立てがあったものとみなされますので、破産の申立てと別に免責の申立てをする必要はありません。

個人再生について

個人再生とは

個人再生手続は、今後、継続的に収入を得られる見込みはあるが、多額の負債を抱えたためにその返済ができなくなった債務者が利用できる手続で、小規模個人再生給与所得者等再生の2種類の手続があります。また、住宅ローンを支払いながら個人再生を行う制度(住宅資金特別条項)を利用できることもあります。
個人再生手続の開始決定が出ると、申立人は、全債権者に対する返済総額を一部カットして、そのカットした後の金額を原則として3年で分割して返済するという再生計画案を作成し、再生計画が認められると、その再生計画に従った弁済を行っていくことになり、計画通り弁済が終了すると、原則として残りの債務は免除されることになります。

小規模個人再生

小規模個人再生を利用する場合は、以下の全ての要件を充たしていることが必要です。

  • 個人の債務者であること
  • 支払不能のおそれがあること
  • 負債総額が5000万円以下であること(ただし、住宅ローンを除きます)
  • 弁済計画どおり返済できる見込みがあること
  • 継続的に収入を得る見込みがあること

小規模個人再生では、次の[1][2]のうち、いずれか大きい金額を支払う必要があります。

  • 負債総額によって決められる金額
    • 100万円未満 → 負債総額の全額
    • 100万円以上500万円未満 → 100万円
    • 500万円以上1500万円未満 → 負債総額の5分の1
    • 1500万円以上3000万円未満 → 300万円
    • 3000万円以上5000万円以下 → 負債総額の10分の1
  • 持っている財産の評価額

給与所得者等再生

給与所得者等再生を利用する場合は、小規模個人再生の要件[1]~[5]に加えて、[6][5]の継続的収入が給与等であって、その金額の変動が少ないことが必要となります。

小規模個人再生との主な違いとしては、給与所得者等再生においては、小規模個人再生に必要な条件に加えて、

  • 申立人が給料等をもらっていて、かつ、収入の変動が少ないこと
  • 可処分所得の2年分以上の金額を最低限返済しなければならないこと

が必要となります。その代わりに、債権者による投票を必要ありません。

給与所得者等再生では、次の[1]~[3]のうち、一番大きい金額を支払う必要があります。

  • 負債総額によって決められる金額
    • 100万円未満 → 負債総額の全額
    • 100万円以上500万円未満 → 100万円
    • 500万円以上1500万円未満 → 負債総額の5分の1
    • 1500万円以上3000万円未満 → 300万円
    • 3000万円以上5000万円以下 → 負債総額の10分の1
  • 持っている財産の評価額
  • 可処分所得の2年分
    可処分所得=手取収入額から、法律(政令)で認められた生活費を引いた残額

住宅資金特別条項

住宅ローン支払い中の自宅がある人が個人再生手続を進めようとする場合、住宅ローンを特別扱いして返済をしていって自宅を残すことができる制度です。

本制度を利用するためには、少なくとも以下の[1]~[4]を充たしている必要があります。

  • 自分名義の住宅を所有していること
  • [1]の住宅を自宅として使用していること
  • 自宅に、住宅ローンを担保するための抵当権がついていること
  • 自宅に、住宅ローン以外の借金を担保するための抵当権等がついていないこと(ほかにも詳細な条件があります)

本制度を利用した場合、住宅ローンの支払方法を変更したり、返済期間を延長したりすることは可能な場合がありますが、住宅ローンの支払金額自体をカットすることはできません。

ワンストップサービスで、お客さまのご要望にお応えします!

LSRコンサルティンググループは、奈良と東京を中心に、主に高齢者や相続人の皆さまのサポート、外国人や受入企業の皆さまのサポートをさせていただいている司法書士・行政書士事務所を中心とするグループです。ぜひお気軽にご相談ください。

Copyright © LSR CONSULTING GROUP. All Rights Reserved.
pagetop