会社設立・法人設立
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会社・法人設立
平成18年5月の会社法が施行され、類似商号規制や最低資本金制度が撤廃されたことにより、以前と比べて株式会社が設立しやすくなりました(資本金1円、出資者兼取締役1名で株式会社を設立できます)。
これから起業を考えておられる方や、個人事業を法人化したい方、子会社や関連会社を作りたい方など、株式会社設立を考えておられる方は、是非ご相談ください。
株式会社以外にも、合同会社の設立、社団法人・財団法人・NPO法人など各種法人の設立手続も取り扱っておりますので、お問い合わせください。
設立の登記申請は司法書士法人LSRコンサルティングが、NPO法人の設立認証申請など官公署に提出する書類の作成・申請は行政書士法人LSRコンサルティングが担当いたします。
株式会社設立手続の流れ
STEP1 まずはお電話かメールでご連絡ください。
当法人では会社設立に関する無料相談のご予約を承っております。
まずは、お電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
STEP2 無料相談、費用のご説明
詳しい内容をお伺いさせていただいたうえで、定款認証手数料や登録免許税等の実費、当法人の報酬についてご説明させていただきます。
STEP3 必要書類の収集、押印書類の作成
定款や登記申請に必要な押印書類等を作成させていただきます。
STEP4 押印書類への署名・捺印、定款認証
出資者の皆さまに押印書類に署名・捺印をいただき、当法人で公証役場で定款認証を行います。
STEP5 資本金の払込み
定款認証が終わりましたら、資本金を出資者代表の方の口座にお振込みいただきます。
STEP6 登記申請
登記申請日が会社設立日となりますので、設立日としてお決めいただいた日に管轄登記所(法務局)へ登記申請を行います。なお、当法人では原則としてオンライン申請を行っております。
STEP7 登記完了書類のお渡し、費用のお支払い
登記申請後、概ね1週間程度で登記が完了いたします。
登記が完了いたしましたら、登記完了書類をお渡しさせていただき、費用をお支払いただきます。
ご用意いただく書類
株式会社の設立では、次のものをご用意いただきます。定款・議事録・登記申請書などの作成は当法人で承ります。
- 発起人(出資者)の印鑑証明書
- 設立時取締役の印鑑証明書または本人確認書類(住民票の写し等)
- 会社の実印(代表者印)
- 資本金の払込みを証する書面(出資者代表の方の通帳の写し)
- 本店の所在場所が分かるもの(賃貸借契約書等)
必要な通数や取得時期の条件は、機関設計(取締役会を置くかどうか)や出資者の構成によって変わります。外国にお住まいの方が発起人・取締役になる場合は、印鑑証明書に代えてサイン証明書等をご用意いただくことがあります。
あらかじめ決めておいていただきたいのは、商号(会社名)、本店の所在場所、事業の目的、資本金の額、発起人と役員、事業年度、設立日です。決まっていない項目があっても、ご相談のなかで整理していけますのでご安心ください。
株式会社設立の費用
電子定款を利用することで40,000円安くなります。
当法人では依頼者の方が特に希望された場合を除き、原則として電子定款で作成しております。
(1) 電子定款の場合
| 公証人定款認証手数料 (定款謄本の請求費用等含む) |
資本金100万円未満 | 約32,000円 (特例適用時 約17,000円) |
| 資本金100万円以上 300万円未満 |
約42,000円 | |
| 資本金300万以上 (上記以外) |
約52,000円 | |
| 一般社団法人及び 一般財団法人 |
約52,000円 |
※ 資本金100万円未満の株式会社で、(1)発起人が全員自然人で3人以下、(2)発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける、(3)取締役会を置かない、の3つをすべて満たす場合は、定款認証手数料が15,000円になります(公証人手数料令第35条第1号。令和6年12月1日から)。別途、定款謄本の交付費用がかかります。
資本金500万円の株式会社設立の場合| 公証人定款手数料 | 約52,000円 |
| 登録免許税 ※ | 150,000円 |
| 当法人報酬(税込) | 110,000円 |
| 合 計 | 約312,000円 |
(2) 書面定款の場合
上記(1)のほかに、定款に貼付する収入印紙代40,000円が別途必要となります。
※ 印紙税がかかるのは会社(株式会社・合同会社等)の定款です。一般社団法人・一般財団法人の定款は課税文書ではありませんので、書面の定款でも収入印紙は不要です(印紙税法別表第一第6号)。
※ 上記のほかに、登記事項証明書・印鑑証明書の取得費用、郵送料等の実費がかかります。





